■顧問契約(労務相談
労働・社会保険関連の法令は、ここ数年だけ見ても、「時間外労働の上限規制」・「同一労働同一賃金」・「社会保険の適用範囲の拡大」など非常に多くの改正が行われています。今後は働き方改革のスピードも一段と早くなり、「在宅勤務」や「兼業・副業」などへの対応も必要になります。また、実務においては法令のみではなく、行政解釈などを参考に判断しなければならないケースもたくさんあります。
このような状況において、経営者の方が安心して事業に専念できるように、労務管理の様々な問題についてご相談をお受け致します。ご相談は電話・メール等でお受けし、原則月1回御社を訪問致します。
さらに、労働法(労働基準法・パートタイム有期雇用労働法・高年齢者雇用安定法等)、労働保険(労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法)、社会保険(健康保険法・厚生年金保険法)に関する最新の情報提供も同時に行わせて戴きます。

労働保険・社会保険

■労働保険・社会保険の手続き代行   ※顧問契約の場合のみ受託
労働保険は、原則、労働者を一人でも雇っている事業所は適用事業所となり、加入しなければなりません。「新規に事業を開始し適用事業所となった場合の成立手続き」、「毎年行わなければならない年度更新手続き」、「業務災害が発生した時の労災保険の給付手続き」、さらには「従業員の入退社に伴い発生する雇用保険の手続き」等を、多忙な経営者の方に代わり行います。
一方、社会保険は、法人の事業所及び従業員が常時5人以上いる個人の事業所(一部の非適用業種除く)は強制適用事業所となり、加入義務が発生します。社会保険に加入することにより、従業員のモチベーションも上がり、採用面でも有利になります。このような社会保険に「初めて加入する時の新規適用手続き」、「毎年発生する標準報酬月額の算定基礎届に関する手続き」、さらには「従業員やその被扶養者の資格取得・喪失に関する手続き」など、社会保険の各種手続きを代行致します。

給与計算

■給与計算業務の代行   ※顧問契約の場合のみ受託
給与計算業務は、労働基準法・労働保険・社会保険・所得税・住民税など多岐にわたる知識が必要になります。また、基本給や各種手当などの給与体系は各社様々で、就業規則や給与規程の内容の理解が必要になります。さらに、時間外労働や休日労働が発生する場合に三六協定の締結を忘れると、法令違反となり罰則の適用もあります。
このように給与計算業務は非常に重要な業務ですので、御社の給与体系や社内状況をよく把握した従業員の方が行われることをお勧めします。また給与計算業務について、わからないことがあれば相談下さい。相談は無料です(顧問契約としてお受けします)。
ただそれでも給与計算業務を任せられる従業員がいない場合は、勤怠情報をデータで共有できる等の一定の条件を満たして戴ければ、当事務所にて代行致します。

助成金

■助成金の相談及び手続き代行   ※顧問契約の場合のみ受託
雇用関係の助成金は、「雇用の安定」・「職場環境の改善」・「仕事と家庭の両立支援」・「従業員の能力向上」など目的に応じて様々なものがございます。御社の状況をお伺いして、どのような助成金が受給可能かなどをご説明させて戴きます。その上で、御社の目的に合った助成金があれば、受給要件の確認・申請手続きの代行をさせて戴きます。
また、助成金に関しては、申請から実際の受給まで長期間かかるものが多く、その間のフォローアップも必要なため、顧問契約のお客様のみの対応とさせて戴きます。

就業規則

■就業規則・社内規程の作成及び変更
就業規則とは、一言でいえば「職場のルールブック」です。その内容は、働く上での職場のルールを定めた部分(服務規律)と働くにあたっての賃金・労働時間などの待遇を定めた部分(労働条件)から構成されます。就業規則があることによって、労使間のトラブルの発生を抑えることができ、従業員が安心して働ける明るい職場を作ることができます。
当事務所では、経営者の方の考え・企業としてのリスク・御社の事業形態に合った働き方・最新の法令改正等を考慮して、就業規則等の作成のお手伝いをさせて戴きます。御社の担当者様と一緒に、個別の条文ごとに打合わせをしながら作成して参ります。

年金相談

■年金相談
全国民対象の公的年金には、老齢年金・障害年金・遺族年金があります。
まず老齢年金を受給するためには、受給資格期間として保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合わせて10年以上が必要になります。ただし、受給資格期間を満たし所定の年齢に達すれば自動的に支給されるのではなく、裁定請求の手続きを行わなければなりません。
次に障害年金を受給するためには、「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害認定日における障害状態該当要件」を満たす必要があります。ただ障害年金においては、初診日の確定や障害認定基準の適用など、判断が難しいケースもたくさんあります。
最後に遺族年金を受給するためには、「亡くなられた方の要件」・「保険料納付要件」・「遺族の要件」を満たす必要があります。特に遺族の方が事実婚関係にある場合は、生計維持関係を含め証明や手続きが複雑になります。
上記の老齢年金・障害年金・遺族年金に加え、離婚時の年金分割についても、相談や申請手続きの代行を行っています。